こんにちは。ピアノ教師・渡邊智子です。
東京の小金井市と三鷹市でピアノ教室を開いています。
最近、ちょくちょくYouTubeに動画投稿しています。
そこで気になり始めたのが音楽著作権の問題。
分かりにくいんですよね…。
という訳で、音楽著作権についてザックリとですが調べてみました。
YouTubeと著作権のこと
著作権侵害の申し立て
私の場合、YouTubeに演奏動画を投稿しているのですが、時々、著作権侵害の申し立てが来ます。具体的には以下のような内容です。
Content ID を使用している著作権者が、お客様の動画に含まれている素材を申し立てました。
これは、「著作権侵害の警告」ではありません。この申し立てによるアカウントのステータスへの影響はありません。
「アカウントのステータスへの影響はありません」ということで、放っておいてもチャンネルが停止になったり、動画が消されたりということは無いのだと思われます。
が、この申し立ての対象になっている動画に関しては、収益化できません。要するに広告が付けられない、または広告収入が申し立てた側に入るということです。
ですので、明らかにおかしいと思う場合は、こちらから異議申し立てをします。
異議が認められて著作権侵害の申し立てが却下されれば、その動画は収益化できるようになります。
パブリックドメインとは
私の場合、自分で演奏した動画を投稿しているので、他人の作ったコンテンツ(他のピアニストの演奏など)をコピーしているという意味での著作権侵害には当たりません。
ということは、演奏した曲の著作権を確認して、それがパブリックドメインであれば問題無いと考えられます。
YouTubeでは、パブリックドメインについて以下のように説明しています。
作品の中には、著作権保護が消滅して「パブリック ドメイン」に該当するものがあります。このような作品は自由に利用できます。著作物がパブリック ドメインに該当するようになるまで、通常は何十年もかかります。著作権が保護される期間は、作品が公表された場所や時期、職務著作として委託された作品かどうか、などの要素によって異なります。米国連邦政府機関によって作成された一定の著作物は、公表直後にパブリック ドメインになります。パブリック ドメインに関する規則は、国によって異なりますのでご注意ください。
YouTube にアップロードする前に作品が実際にパブリック ドメインであるかどうかを確認することは、ご自身の責任です。なお、公式なパブリック ドメイン作品リストは存在しませんが、役に立つオンライン リソースがいくつか利用できます。コロンビア大学図書館とコーネル大学の著作権情報センターでは、パブリック ドメインに該当すると思われる著作物に関する便利なガイドが提供されています。ただし、YouTube も上記いずれの大学も、リンクされている作品が著作権の保護を受けていないと保証することはできません。
なんか、曖昧なというか、あまり責任取りたくないみたいな空気を感じてしまうのは私だけでしょうか?
特に気になったのは、「国によって規則が異なる」という点。
YouTubeは海外資本だけど、私のように日本で利用している人は日本の規則に従えばいいのかな?という疑問が湧きました。
日本では、基本的に作曲家の没後50年でパブリックドメイン化されますが、アメリカでは70年だとか、1923~1977年に発行された楽曲は発行後95年だとか。
ややこしい…。
YouTubeは世界中で見られてしまうわけですが、全ての国の規則を満たす事なんて考えていられないので、私はとりあえず日本の規則に沿って考えています。
これについては、どなたか詳しい方がいたら教えていただきたいです。
また次回…
今回はとりあえず基本的な知識だけでも、と思って調べてみたのですが、細かい規則が色々ある上に、意味の分からない単語も色々出てきたりして、自分の知識の無さにがっかりしました。
音楽に携わる人間として、もう少し詳しく知っておきたいという気持ちになったので、次回も音楽著作権について、私の知識を深める回にしたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。